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🚚 トラックの一時抹消・永久抹消登録とは?違いや手続き方法を解説【2025年版】

はじめに

トラックを長期間使用しない、あるいは廃車にする場合、「抹消登録」が必要になります。抹消登録には「一時抹消登録」と「永久抹消登録」の2種類があり、目的に応じて使い分ける必要があります。

今回は、行政書士が違い・必要書類・具体的な手続き方法をわかりやすく解説します。


✅ 抹消登録とは?

抹消登録とは、自動車を運行しない状態にし、車両としての登録を抹消する手続きのことです。
これにより、自動車税の課税や車検の義務から外れるため、コストを抑えるためにも重要な処理です。


📌 一時抹消登録とは?

再び使用する予定がある場合に行う手続きです。
たとえば:

  • 長期保管する場合

  • しばらく使わずに名義だけ残しておきたい場合

  • 海外へ一時的に輸出する予定がある場合

メリット: 再登録が比較的簡単で、再度使いたいときに復活できる。
再登録時: 車検の受検が必要。


🗑 永久抹消登録とは?

完全に廃車(解体)する場合に行う手続きです。
たとえば:

  • トラックを解体・破砕した

  • 修理不能な事故車を処分した

必要条件: 解体届出が完了していること
メリット: 自動車重量税の還付を受けられることも


📋 必要書類(共通・一部異なる)

書類名 一時抹消 永久抹消
車検証
所有者の印鑑証明書
委任状・譲渡証明書(代理申請) 任意 任意
ナンバープレート返却
解体報告記録(リサイクル業者発行)
自動車リサイクル券(預託済み確認)

🏢 手続きの流れ

一時抹消登録

  1. 書類準備

  2. 管轄の陸運局で申請

  3. ナンバー返却

  4. 一時抹消登録証明書の交付

永久抹消登録

  1. 解体業者で車両解体 → 解体届出

  2. 書類準備(解体報告記録含む)

  3. 陸運局で抹消登録申請

  4. 永久抹消登録証明書の交付


⚠️ 注意点

  • 自動車税の月割還付あり(抹消登録月の翌月以降分)

  • リサイクル預託済みでないと永久抹消は不可

  • 盗難車など特殊ケースでは「届出抹消」となる場合も


👨‍💼 行政書士に依頼するメリット

  • 書類不備のリスクを回避

  • 解体証明の確認や陸運局での代理申請も対応

  • 法人車両や複数台の抹消もスムーズに進行可能


✅ まとめ

トラックを使わなくなったときの選択肢として、「一時抹消」と「永久抹消」は非常に重要です。
コスト削減・税金の還付・法令遵守の観点から、適切なタイミングでの対応が求められます。
迷った場合は、行政書士へお気軽にご相談ください。

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