お電話・メールでのお問い合わせ時、面談時に、よくご質問いただく内容をわかりやすく、まとめました。書類準備時の参考にしてみて下さい。
現在、引っ越しを検討しています。現住所で車を購入し車庫証明があります。
引っ越しをして、新しい住所地で新しい駐車場を確保した場合、車庫証明を取り直さなくてはいけませんか?
車両保管場所が変わった場合、車庫を変更した日から15日以内に、管轄の警察署へ届出(車庫証明の取得手続き)を行う必要があります。
これを怠ると、10万以下の罰金に処せられます。
車検証を紛失してしまいました。名義変更等どうしたら良いですか?
車検証を再発行する手続きをします。その後名義変更を行います。
車検証を紛失した場合、理由書を添付します。
発行窓口は通常ナンバープレートの運輸支局になります。
車庫証明書はどこでとればいいですか?
車庫証明書はお客様の住所地を管轄する警察署で交付されます。申請に必要な書類等や場所についてはこちらをご確認ください。
なお、証明書が発行されるまで4~5日かかるのと、証明書の有効期間が証明日から1ヶ月となっていますので、ご注意下さい。
運輸支局や軽自動車協会が混雑していない時間帯はないですか?
混雑状況は事務所・支所により異なります。また、週末や月末は大変窓口が混み合います。特に年度末の3月下旬は窓口が大変混雑し手続きに長時間お待ちいただく場合がございます。
車庫証明をとらないとどうなるのですか?
車庫証明の申請、届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合には以下の罰則があります 。
法 律 | 違反内容 | 罰 則 | 違反点数 |
自動車の保管場所の 確保等に関する法律 |
虚偽の保管場所証明申請 | 20万円以下の罰金 | |
保管場所の不届け、虚偽届出 | 10万円以下の罰金 | ||
道路の車庫代わり使用 | 3ヶ月以下の懲役 又は 20万円以下の罰金 |
3点 | |
道路における長時間駐車 | 20万円以下の罰金 | 2点 |
車庫証明は必ず取得してください。
下記にあるように逮捕される例もあります。
車庫飛ばし容疑で逮捕 不正取得の住民票で申請 2011年8月12日
県警交通捜査課と小川署は11日、熊谷市末広、中古車販売店経営小林均容疑者(55)を電磁的公正証書原本不実記録・同供用などの疑いで逮捕した。車の登録台数や交通量が少ない県内の一部地域では、警察が発行する車庫証明書が不要で、住民票のみで車を登録できる。小林容疑者はこの制度を悪用し、1台2600円の車庫証明手数料を免れていたという。
発表によると、小林容疑者は、車庫証明が不要な東秩父村に住む女性の委任状を偽造して住民票を不正取得し、昨年5月~今年1月、女性を使用者とした車5台分の虚偽申請書を自動車検査登録事務所に提出するなどした疑い。
調べに対し、「車庫証明が来るまで3日ほどかかるので面倒だった。手数料や標章代を免れようとした」などと供述しているという。
身に覚えのない違法駐車に関する通知などが女性方に届いたため、女性が昨年12月頃、小川署に相談して容疑が発覚した。小林容疑者は女性と面識はなく、女性の名前や住所は知人を介して知ったという。
小林容疑者は女性の住民票を不正取得し、昨年5月~今年3月、店で売る計48台を登録していたという。
自動車税はいつ課税されるのですか?
自動車税は4月1日現在の自動車の所有者(売主が所有権を留保している場合は買主である使用者)の方に課税されます。 愛知県から5月上旬にお送りする納税通知書により1年分(4月から翌年3月まで)を5月末までに納めていただくことになります。なお、4月1日現在とは4月1日午前零時のことをいいます。
自動車の住所コードって何ですか?
運輸局で使われる住所のコードです。この住所コードをもとに申請していきます。ご自身の住所コードが知りたい方はこちらの自動車登録関係コード検索システム をご利用ください。運輸支局内にも住所コード表や検索機が置いてあります。
車台番号がでていないですが、車庫証明の申請はできますか?
車台番号の記載がなくても車庫証明の申請は可能です。ただし、車庫証明の引き取りの際に車台番号が必要になります。早く車庫証明が必要な時にご利用下さい。
具体的な相談は可能ですか?
電話でもメールでも結構です。どうぞお気軽にお問合せください
最初にお気軽に電話でもお問い合わせ下さい。
ご検討の案件について、じっくりご相談されたいという方はみなと行政書士法人に来所していただいて対応いたします。
まずは、お電話・お問い合わせフォームより、お気軽にお問い合わせください。
相談の際に打ち明けた個人的な秘密が他に漏れないか心配です。
行政書士は国家資格者であり、法律で守秘義務が課されています。ご安心してご相談ください。
相談に事務所まで行くことができません。場所を指定することは可能ですか?
当方よりお客様のもとにお伺いいたします。ご相談のご予約の際にその旨お申し出下さい。
ご自宅またはご都合が良い場所をご指定ください。
相談料はどのくらいかかりますか?
初回のご相談は無料です。
複雑な事情や書類等で、再度じっくり時間をかけてお話しを伺い調査が必要な場合は料金をいただきますが、その後面会する場合でも更に料金をいただくことはありません。
また、実際に書類作成業務に着手した場合は、相談料は報酬に充当いたします。
ホームページに掲載されている業務しか相談できませんか?
いいえ。掲載されていない業務でも相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。
行政書士に相談する内容なのかわかりませんが、相談できますか?
みなと行政書士法人は「いろんな専門職(士業)への入り口」と考えてください。
的確に「○○分野は△△士」と言い切れる方は少ないと思います。
みなと行政書士法人はたくさんの専門家とお付き合いがあり、また、その中の優秀な専門家と業務提携も行っています。みなと行政書士法人の範囲外の業務であっても、喜んで、そのお問合せ事項の専門の士業をご紹介させて頂きます
お客様のために、一番良いと思う方法を提案させて頂きます。
各士業について、複数の事務所にご案内できる体制を整えております(弁護士、司法書士、社会保険労務士、税理士、土地家屋調査士、FP等)。他士業へのご紹介によって費用が発生することはありませんので、お気軽にお問合せ下さい。
平日の夜か土日しか時間が取れません。大丈夫でしょうか?
お時間が取れない方のために、事前予約により平日の夜や土日の相談も受け付けております。ご相談のご予約の際にその旨お申し出下さい。
業務外の時間でも柔軟に対応します。
「各士業との連携」とは、どう言うことですか?
数多くの業務の中には行政書士のみでは遂行できない業務もございます。例えば株式会社設立であれば司法書士との連携が必要になりますし、土地の開発許可であれば土地家屋調査士や測量士との連携が必要になります。それぞれの業務ごとに他士業とのスムーズな連携ができていることがみなと行政書士法人の強みなのです。
他士業との連携が必要な場合、紹介料がかかりますか?
紹介料は一切いただいておりません。ご安心下さい。