売買や譲渡などによって自動車の名義が変わる場合には、新たに自動車を使用する住所を管轄する運輸支局で、名義変更手続き(正式名称:移転登録)を行う必要があります。
手続きを行う場所は、新たに所有者となる方の住所(使用の本拠)を管轄する運輸支局となっています。
税金・保険などトラブルの元になりますので手続はお早めに。
申請に必要な書類
旧所有者である方の必要な書類
- 申請書(OCR シート第1号様式)
- 手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
- 自動車検査証(車検の有効期間のあるもの)
- 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 譲渡証明書(新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印)
- 印鑑(本人が直接申請する時は印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請する場合、代理人は記名でよい)
- 委任状(代理人が申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要)
※ 旧所有者に氏名、住所等変更がある場合は変更の事実を証する書面が必要になります。詳しくは変更登録の申請に必要な書類を参考にしてください。
1.新所有者・新使用者が同一の場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)
- 新所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 新所有者の印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
- 新所有者の委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要)
- 新所有者の自動車保管場所証明書…車庫証明のこと
(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの)
※使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要
2.新所有者・新使用者が異なる場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)
- 新所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 新所有者の印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
- 新所有者の委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要)
- 新使用者の住所を証する書面(個人においては住民票または印鑑証明書、法人にあっては登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの)
- 新使用者の印鑑(本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
- 新使用者の委任状(代理人による申請を行う場合は認印を押印、本人が直接申請するときには不要)
- 新使用者の自動車保管場所証明書…車庫証明のこと
(新使用者の住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの)
※使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要
費用
- 登録手数料 500円
- ナンバープレート交付手数料
(自動車登録番号の変更を伴うとき)1,460円 - 希望番号 4,160円
- 環境性能割
税額については各都道府県税事務所にお問い合わせください
注意事項
- 他の管轄の運輸支局・検査登録事務所から転入した場合、ナンバープレートが変更となりますので申請時に自動車の持ち込みが必要になります。
- 未成年者が所有者の場合には、両親の実印を押した同意書、戸籍謄本、両親のうち1名の印鑑証明書が必要となります。
- 使用の本拠の位置に変更がないとして、自動車保管場所証明書の添付を省略する場合は従前の当該使用の本拠の位置に引き続き拠点があることが分かる書面が必要となります。
移転登録申請書記載例
名義変更…新所有者・使用者が同一人
名義・番号変更…新所有者・使用者が同一人
名義変更…所有権留保の解除
利益相反行為
以下の場合は「移転登録(名義変更)」のための書類のほかに以下のものが必要です。
※利益相反行為(一方の利益になると同時に他方への不利益になる行為)に該当し、「第三者の許可、同意または承諾を要する」こととなるため。
<旧所有者と新所有者がともに法人で、同一の役員が存在する場合>
それぞれの法人の取締役会(または株主総会等)の議事録等の写し・・・取締役会議事録(様式) 株主総会議事録(様式)
<旧所有者と新所有者の一方が法人で、他方が同法人の役員の場合>
法人の取締役会(または株主総会等)の議事録等の写し・・・取締役会議事録(様式) 株主総会議事録(様式)
<未成年の子と、その親権者との間の「移転登録(名義変更)」の場合>
未成年者の代理として「特別代理人」が手続きを行うこととなります。「特別代理人」の選任は家庭裁判所に請求して行います。
※特別代理人の必要なもの
ア 特別代理人選任の「審判書」の謄本
イ 譲渡証明書(実印を押印したもの)
ウ 印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの)
エ 実印(本人が来られる場合)又は委任状(本人が来られない場合、実印を押印したもの)