新規登録とは登録されていない車を登録することで、公道を走れるようにすることです。
つまり、ナンバープレートのない車を、車検場などで検査を受け、合格したら運輸局などで新車車検登録することで、車検証とナンバープレートが交付されて公道を走行できるようになります。
新規登録する車両には、新車の新規登録、一度抹消登録した車を再び使用するための中古車の新規登録、海外から輸入した車に対しておこなう新規登録があります。
申請に必要な書類
- 申請書(OCR シート第1号)
- 手数料納付書
(自動車検査登録印紙及び自動車審査証紙、又は、自動車登録印紙を添付) - 完成検査終了証(発行されてから9ヶ月以内のもの、新車のみ)または、登録識別情報 等通知書(中古車のみ) ※但し、平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けていない自動車を登録する場合には、一時抹消登録証明書
- 自動車通関証明書(輸入車のみ)
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
- 自動車検査票(持ち込みによる検査を受ける場合に必要)
- 譲渡証明書(新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印、所有者が変わらないときは不要)
- 自動車重量税納付書(重量税印紙を添付)
- 自動車検査票(新規検査を終えて当日合格印のあるもの)、自動車予備検査証(3か月以内のもの)、保安基準適合証(発行日を含め15日以内のもの)
1.所有者・使用者が同一の場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)
- 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 印鑑(所有者本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人申請の場合は代理人は記名でよい)
- 委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要)
- 自動車保管場所証明書…車庫証明のこと
(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの)
※使用の本拠の位置が、自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要
2.所有者・使用者が異なる場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)
- 所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 所有者の印鑑
(所有者本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい) - 所有者の委任状
(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請 するときには不要) - 使用者の住所を証する書面
(個人の場合は住民票または印鑑証明書、法人にあっては登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの) - 使用者の印鑑
(使用者本人が直接申請するときは認印、代理人申請の場合は代理人は記名でよい) - 使用者の委任状
(代理人による申請を行う場合は認印を押印、使用者本人が直 接申請するときには不要) - 使用者の自動車保管場所証明書…車庫証明のこと
(使用者の住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの)※使用の本拠の位置が、自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要
費用
- 登録手数料 700円
- 検査手数料
- ナンバープレート代金 1,460円
- 希望番号 4,160円
- 自動車重量税
- 自動車税及び自動車取得税
税額については各都道府県税事務所にお問い合わせください
注意事項
未成年者が所有者の場合には、両親の実印を押した同意書、戸籍謄本、両親のうち1名の印鑑証明書が必要となります。
その他、ご不明な点がありましたらお気軽ににお問い合わせください。