変更登録とは、自動車の所有者の住所・氏名・使用の本拠の位置等に変更があった場合、あるいは使用者を変更した場合に行う手続きです。
自動車の所有者は変更せずに、自動車検査証(車検証)の使用者欄に使用者を明記したい場合あるいは従来の使用者を変更したい場合には使用者変更の手続き(変更登録)をします。
手続きは使用者の住所地(使用の本拠の位置)を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で行います。
申請に必要な書類
●申請書(OCR シート第1号様式)
●手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
●変更の事実を証する書面
住所変更があった場合
個人・・・住民票(発行後3ヶ月以内のもの)、住居表示変更通知書等。
※2回以上転居している場合は住所のつながりが証明できる住民票の除票または戸籍の附票も必要です。
法人・・・商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
氏名または名称に変更があった場合
個人・・・戸籍謄本または抄本(発行後3ヶ月以内のもの)
法人・・・商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3ヶ月以内の もの)
外国人の場合
変更事項の新と旧が記載されている住民票が必要となります(発行後3ヶ月以内のもの)。
※住民票でつながりが証明できない場合は、つながりが証明できる住民票の除票も必要です。
● 自動車検査証
1. 所有者・使用者が同一の場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)
- 印鑑( 本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
- 委任状( 代理人による申請を行う場合は認印を押印、本人が直接申請するときには不要)
- 自動車保管場所証明書…車庫証明のこと
( 住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後概ね1ヶ月以内のもの)
※使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要
2. 所有者・使用者が異なる場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)
- 所有者の印鑑
( 所有者本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でよい) - 所有者の委任状
( 代理人による申請を行う場合は認印を押印、本人が直接申請するときには不要) - 使用者の住所を証する書面
( 個人においては住民票または印鑑証明書、法人にあっては商業登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの) - 使用者の印鑑
( 使用者本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でよい) - 使用者の委任状
( 代理人による申請を行う場合は認印を押印、使用者本人が直接申請するときには不要) - 使用者の自動車保管場所証明書…車庫証明のこと
( 住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後概ね1ヶ月以内のもの)
※使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要 - 自動車損害賠償責任保険( 使用者が変わらないときは不要)
費用
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- 登録手数料 350円
- ナンバープレート交付手数料(自動車登録番号の変更を伴うとき) 1,460円
- 希望番号 4160円
注意事項
他の管轄の運輸支局・検査登録事務所から転入した場合、ナンバープレートが変更になりますので申請時に自動車の持ち込みが必要になります。