廃車というと、動かなくなった車を解体するようなイメージがありますが、実際は抹消登録の手続きを行うことで廃車となります。
この『抹消登録』ですが、実は2通りの手続き方法があります。
一般的な廃車のイメージ通り、車を解体するなど、もう二度とその車に乗ることはないという場合は『永久抹消登録』、所有者が海外赴任や長期入院などの理由により、一時的に車の使用を中止する場合には『一時抹消登録』となります。
「一時抹消登録」
自動車の使用を一時的に中止した場合
申請に必要な書類等
- 申請書(OCRシート第3号様式の2) 所有者本人が直接申請する場合は実印を押印
- 手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
- 印鑑証明書(所有者のもので発行後3ヶ月以内のもの)
- 自動車検査証
- ナンバープレート
- 委任状(代理人による申請の場合に限り必要。所有者の実印を押印したもの)
(注)現在登録されている所有者の方の住所・氏名等が、転居・結婚等によって変更となっている場合は別途、変更登録申請が必要となります。
詳しくは変更登録のページをご確認ください。
(現在登録されている内容からのつながりが確認できる書類(個人の場合は住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄(抄)本など、法人の場合は商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書) が別途必要となります。)
費用
手数料 350円
(変更登録が必要な場合はこの他に変更登録手数料350円が必要となります。)
一時抹消登録後の解体届出
一時抹消登録をしている自動車(大型特殊自動車及び被牽引車を除く)が自動車リサイクル法に基づき適正に解体処理されたとき
申請に必要な書類等
- 届出書(OCRシート第3号様式の2または第3号様式の3)
① 所有者の記名及び押印があるか、もしくは署名が必要(代理人が届出する場合は所有者の記名及び押印があるか、もしくは署名のある委任状でも可)② 解体に係わる移動報告番号、解体報告記録日を記載 - 手数料納付書(運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口に用意されています)
- 登録識別情報等通知書 ※但し、平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けていない自動車の届出をする場合には、一時抹消登録証明書
- その他
① 所有者の住所を証する書面(所有者の氏名・名称又は住所に変更がある場合に限り必要) 個人の場合・・・住民票(発行後3ヶ月以内のもの。写fgrしでも可)
法人の場合・・・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの。写しでも可)
② 所有権を証する書面(所有者の変更があった場合に限り必要)
(a)変更の原因を証する書面譲渡の場合
・・・ 譲渡証明書相続の場合
・・・ 戸籍謄(抄)本その他一般承継の場合
・・・ 商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書(b)新所有者の住所を証する書面
個人の場合 ・・・住民票(発行後3ヶ月以内のもの。写しでも可)
法人の場合 ・・・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの。写しでも可)
費用
自動車重量税還付関係自動車検査証の有効期間が1ヶ月以上残っている場合は、自動車重量税の還付申請を同時に行っていただきますと有効期間の残りの期間に相当する自動車重量税の還付を受けることができますので、次のものをご用意ください。
- 振込先の金融機関名、支店名、口座番号、口座種類等
- 代理人申請の場合は、代理人の印鑑
- 自動車重量税還付金を所有者以外が受け取る場合は、所有者が自署・押印、または実印を押印し、受取人を受任者とした委任状
一時抹消登録後の輸出届出一時抹消登録をしている自動車(大型特殊自動車及び被牽引車を除く)を輸出しようとするとき
※輸出予定日の6ヶ月前から届出をすることができます
申請に必要な書類等
- 届出書(OCRシート第3号様式の2)
① 所有者の記名及び押印があるか、もしくは署名が必要(代理人が届出する場合は所有者の記名及び押印があるか、もしくは署名のある委任状でも可)② 輸出予定日を記入 - 手数料納付書(運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口に用意されています)
- 登録識別情報等通知書 ※但し、平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けていない自動車の届出をする場合には、一時抹消登録証明書
- その他
① 所有者の住所を証する書面(所有者の氏名、名称又は住所に変更がある場合に限り必要) 個人の場合 ・・・ 住民票(発行後3ヶ月以内のもの。写しでも可)
法人の場合 ・・・ 商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書
(発行後3ヶ月以内のもの。写しでも可)
② 所有権を証する書面(所有者に変更があった場合に限り必要)
(a)変更の原因がわかる書面変更の原因が譲渡の場合
・・・ 譲渡証明書相続の場合
・・・ 戸籍謄(抄)本その他一般承継の場合
・・・ 商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書
(b)新所有者の住所を証する書面
個人の場合 ・・・ 住民票(発行後3ヶ月以内のもの。写しでも可)
法人の場合 ・・・ 商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書
(発行後3ヶ月以内のもの。写しでも可)
費用
手数料 350円
一時抹消登録後の所有者変更記録一時抹消登録をしている自動車の所有者の変更を記録したいとき
申請に必要な書類等
- 申請書(OCRシート第1号様式)新所有者の記名及び押印が必要(代理人が申請をする場合は所有者の記名及び 押印のある委任状も可)
- 手数料納付書(運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口に用意されています)
- 登録識別情報等通知書※ 但し、平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けていない自動車の申請をする場合には、一時抹消登録証明書
- 新所有者の住所を証する書面
個人の場合 ・・・住民票又は印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの。写しでも可)
法人の場合 ・・・商業登記簿(抄)本又は登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの。写しでも可) - 自動車の所有権を証する書面変更の原因が
譲渡の場合・・・ 譲渡証明書
相続の場合・・・ 戸籍謄(抄)本
その他一般承継の場合・・・ 商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書
輸出抹消仮登録
自動車を輸出する場合
申請に必要な書類等
- 申請書(OCRシート第3号様式の2)
① 所有者本人が直接申請する場合は実印を押印
② 輸出予定日を記入 - 手数料納付書(運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口に用意されています)
- 印鑑証明書(所有者のもので、発行から3ヶ月以内のもの)
- 自動車検査証
- ナンバープレート
- 委任状(代理人による申請の場合のみ必要。所有者の実印を押印したもの)(注)現在登録されている所有者の方の住所・氏名等が、転居・結婚等によって変更となっている場合は別途、変更登録申請が必要となります。
詳しくは変更登録のページをご確認ください。
(現在登録されている内容からのつながりが確認できる書類(個人の場合は住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄(抄)本など、法人の場合は商業登記簿謄(抄)本)、登記事項証明書) が別途必要となります。)
費用
手数料 350円(変更登録が必要な場合はこの他に変更登録手数料350円が必要となります。)
永久抹消登録
自動車をリサイクル事業者に引渡し、適正に解体処分した場合
申請に必要な書類等
- 申請書(OCRシート第3号様式の3)
① 所有者本人が直接申請する場合は実印を押印
② 解体に係わる移動報告番号、解体報告記録日を記載 - 手数料納付書(運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口に用意されています)
- 印鑑証明書(所有者のもので、発行後3ヶ月以内のもの)
- 自動車検査証
- ナンバープレート
- 委任状(代理人による申請の場合に限り必要。所有者の実印を押印したもの)(注)自動車検査証に記載されている所有者の方の住所・氏名等が、転居・結婚等によって変わっている場合は、現在登録されている内容からの変更内容が確認できる書類(住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄(抄)本、商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書)が必要となります。
費用
自動車重量税還付申請自動車検査証の有効期間が1ヶ月以上残っている場合は、自動車重量税の還付申請を同時に行っていただきますと有効期間の残りの期間に相当する自動車重量税の還付を受けることができますので、次のものをご用意ください。
- 振込先の金融機関名、支店名、口座番号、口座種類等
- 代理人申請の場合は、代理人の印鑑
- 自動車重量税還付金を所有者以外が受け取る場合は、所有者が自署・押印、または実印を押印し、受取人を受任者とした委任状
注意事項
- 仮に、数回転居されているような場合などは、運輸支局・検査登録事務所にお問い合わせください。
- その他、ご不明な点がありましたら運輸支局・検査登録事務所にお問い合わせください。また、電話で問い合わせる際にはお手元に自動車検査証をご用意ください。
- 自動車のリサイクルに関しては、経済産業省又は財団法人自動車リサイクル促進センター のホームページをご参照ください