トラックのリース車両登録に関する注意点

はじめに
近年、初期費用を抑えて効率よく車両運用できる「リース契約のトラック」が増えています。
しかし、自家用・事業用を問わず、リース車両には通常の登録とは異なる注意点があります。
本記事では、行政書士の立場から、トラックのリース車両を登録する際の重要ポイントと注意事項をわかりやすく解説します。
✅ リース車両の登録とは?
リース車両とは、リース会社が所有し、契約者(利用者)が一定期間使用するトラックのことです。
登録時には、所有者と使用者が異なることになるため、通常の新規登録や名義変更とは手続きが異なります。
📋 登録に必要な書類(リース車両特有)
書類名 | 備考 |
---|---|
自動車検査証(車検証) | 所有者:リース会社、使用者:契約者で記載 |
委任状(リース会社発行) | 所有者欄への記載に必要 |
使用承諾書 | 契約者が使用する権利を証明する書類 |
リース契約書の写し | 内容確認用、運輸支局で求められることあり |
車庫証明 | 使用本拠地で取得、原則として契約者名義で必要 |
⚠️ 注意点
① 所有者と使用者が分かれている
車検証には「所有者:リース会社」「使用者:契約者」と記載される。
そのため、名義変更や抹消登録時にはリース会社の書類が必須となる。
② 登録手続きの多くが「委任」による代理申請
契約者本人が直接行うことも可能だが、ほとんどの場合リース会社からの委任状が必要になる。
③ 緑ナンバー(事業用)への登録はより複雑
事業用車両として登録するには、リース契約の内容や期間、使用本拠との関係などが審査対象となり、通常の自家用より厳格。
④ 車庫証明は使用者側で取得する
たとえ所有者がリース会社でも、使用本拠地の契約者が車庫証明を取得する必要があります。
⑤ 中途解約・満了時の登録変更が必要
リース契約終了後は、名義変更・抹消登録等の追加手続きが必要。
使用者が車両を譲り受ける場合は所有権移転登録も必要です。
👨💼 行政書士に依頼するメリット
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所有者・使用者が分かれる登録でもスムーズな申請が可能
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事業用(緑ナンバー)としての申請にも対応
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リース契約書・委任状等の不備チェックと書類作成を代行
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満了後の名義変更・抹消登録も一括で支援
✅ まとめ
リース車両の登録は、通常の車両登録と異なり、契約形態や書類内容の理解が不可欠です。
特に事業用トラックでの運用では、法令上の確認事項も多く、専門的な知識が求められます。
不備や遅延を防ぐためにも、行政書士への相談がおすすめです。