【2025年版】自動車税・軽自動車税の減免申請とは?|対象者・書類・手続き方法を行政書士が解説
🚗 自動車税・軽自動車税の減免制度とは?
減免制度とは、法令により一定の条件を満たした個人・団体に対して、自動車税または軽自動車税の全額または一部を免除する制度です。
主な対象:
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身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者
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高齢者福祉施設が所有する車両
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公益法人や医療法人の公益事業車両
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被災者等への特例措置
📍 愛知県での対応
愛知県では以下のような取り扱いとなっています:
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提出先: 県税事務所または市町村税務課(軽自動車の場合)
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受付期間: 原則4月1日~5月末(納税通知書が届いた後)
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手続き方法: 郵送または窓口提出。一部自治体は事前予約制。
📄 減免申請の主な必要書類
書類 | 内容 |
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減免申請書 | 自治体指定の様式(Webまたは窓口入手) |
障がい者手帳の写し | 対象者本人の名前・障がい程度を確認 |
運転免許証または運転者の情報 | 本人運転または生計同一者の確認資料 |
自動車検査証(車検証) | 所有者・使用者が対象であるか確認用 |
委任状 | 代理人が提出する場合 |
医師の診断書(必要時) | 一部ケースでは必要(精神障がい等) |
✅ 対象となる車両の条件
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対象者本人が運転または介護目的に使用
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自動車の所有者または使用者が対象者本人もしくは生計を同一とする家族
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自家用に限る(営利目的は不可)
⚠️ よくある不備・注意点
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車検証の所有者が法人になっている(減免対象外)
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毎年申請が必要だが、失念して減免漏れ
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障がい等級が対象外(級数の確認が重要)
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過去の減免と併用できない(要確認)
👨💼 行政書士に依頼するメリット
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書類作成のサポート
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年度更新のリマインド対応
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適用条件の事前確認
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家族関係・生計同一性の証明もサポート
✅ まとめ
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減免制度は対象条件と書類の整合性がカギ
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毎年の期限を守って申請が必要
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行政書士の活用で安心・スムーズな申請が可能