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【プロが解説】軽自動車の変更登録とは?構造変更・用途変更などのポイントを解説!

はじめに

軽自動車を改造したり、事業用に用途を変更した場合は「変更登録」という手続きが必要になります。
この手続きを怠ると、車検が通らなかったり、違法改造扱いになる恐れもあるため注意が必要です。この記事では、変更登録の種類や手続き、必要書類、費用などを詳しく解説します。


1. 変更登録とは?

軽自動車の登録内容(構造・用途・寸法・乗車定員など)に変更があった場合に、軽自動車検査証の内容を更新する手続きです。


2. 変更登録が必要な主なケース

ケース 内容
車体寸法を変えた タイヤ交換で高さが変わる、リフトアップなど
定員を変更した 後部座席の撤去など
用途を変更した 自家用→事業用への変更
車両の構造を変更した 貨物車を乗用車に改造 など
改造により重量・長さが変化 キャンピングカー化など

3. 手続きの期限

変更があった日から15日以内に手続きを行う必要があります。放置すると道路運送車両法違反に該当することがあります。


4. 必要書類一覧(構造・用途変更の場合)

書類名 内容
軽自動車届出済証(車検証) 登録情報を変更するためのベース
自動車検査証記入申請書 軽協にて入手可能
改造箇所の写真・図面 構造変更内容の証明用
使用の本拠を証する書面 公共料金の領収書など(変更があれば)
自賠責保険証明書 有効期間内のもの
印鑑 認印で可(法人は代表者印)

5. 登録場所・流れ

変更登録は**軽自動車検査協会(軽協)**で行います。

流れ:

  1. 必要書類を準備

  2. 軽自動車検査協会で検査・確認

  3. 書類提出・審査

  4. 新しい車検証の交付

  5. 必要に応じてナンバー変更


6. 費用の目安

項目 金額
登録手数料 無料(軽自動車の場合)
車両検査費用(構造変更検査) 約1,800円
図面作成や写真撮影費 必要に応じて
行政書士代行費用 8,000〜15,000円前後

7. よくある質問(FAQ)

Q. 小さな改造でも変更登録は必要?

→ 高さ・長さ・重量などが一定の範囲を超える場合は必要です。

Q. 事業用に変えたら何が変わる?

→ ナンバーが**黒ナンバー(営業用)**になります。保険や税金も変わるため注意。

Q. DIYで改造した場合でも変更登録できますか?

→ はい。ただし、安全基準に適合している必要があり、検査に通る必要があります。


まとめ

軽自動車の変更登録は、構造変更や用途変更をした際に必要な重要な手続きです。内容により検査や証明書が必要になるため、専門知識が求められます。
当事務所では、構造変更・用途変更に関する変更登録も代行しておりますので、お気軽にご相談ください

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