🚗【完全ガイド】軽自動車の「税止め」とは?手続きを行政書士が解説
「軽自動車の税止め」とは何か?
「税止め」とは、軽自動車を廃車や譲渡・売却などで使用しなくなった場合に、翌年度以降の軽自動車税(種別割)を課税されないようにするための手続きです。
正式名称は「軽自動車税(種別割)申告停止申請」と呼ばれ、市区町村に届け出る必要があります。
✅ 税止めが必要なケース
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軽自動車を**廃車(解体)**した
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軽自動車を他人に譲渡・売却した
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軽自動車を盗難・事故で失った
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一時抹消登録を行った(バイクなど)
このような場合、運輸支局だけの手続きでは不十分で、市区町村役場にも税止めの申告が必要です。
📍 愛知県での税止めの届け出先
軽自動車税(種別割)は都道府県ではなく市区町村税なので、以下のように車両を登録していた市役所・町村役場に申告します。
【例】
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名古屋市に登録 → 名古屋市役所
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岡崎市に登録 → 岡崎市役所 など
📝 必要書類
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軽自動車税(種別割)申告書(税止め用)
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軽自動車届出済証返納証明書(運輸支局で発行)
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印鑑
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本人確認書類(運転免許証など)
※役場によっては追加書類が必要なことがあります。
⚠ 注意点:税止めをしないと…
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翌年度以降も軽自動車税(7,000円〜)が請求されます
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ナンバープレートを返納しても自動では税が止まりません!
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市町村に申告してはじめて「税止め完了」となります
⏱ 手続きのタイミング
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できるだけ早く手続きするのがベスト
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毎年4月1日時点で登録が残っているとその年度分の軽自動車税が課税対象になります
🧑💼 行政書士に依頼するメリット
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忙しい方向けに書類作成〜役場申請代行
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抜け漏れ防止、安心のプロ手続き
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他の手続き(名義変更・廃車・抹消)とセット対応可能
💰 費用の目安(行政書士に依頼する場合)
項目 | 金額(税込) |
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税止め手続き代行 | 約5,000円〜8,000円 |
※他の手続きとセット割引あり
✅ まとめ:税止めは「自分でしなければ止まらない」
軽自動車を廃車や譲渡したら、運輸支局だけでなく、市町村にも忘れずに税止めの手続きを行いましょう。
当事務所では、愛知県内どの市町村にも対応しており、迅速・確実な税止め申請代行サービスをご提供しています。お気軽にご相談ください。