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【2025年版】貨物車の登録方法を行政書士が徹底解説!必要書類・費用・手続きの流れ

はじめに

貨物車(トラック・バンなど)は、乗用車とは異なり「貨物車」としての登録が必要になります。特に営業用に使用する場合は、登録区分や要件が厳しくなることがあります。本記事では、貨物車の登録方法について、行政書士の視点から詳しく解説します。


貨物車とは?

貨物車とは、主に「物を運ぶこと」を目的として作られた車両を指します。代表的な例としては以下のような車両があります。

  • 軽トラック(軽貨物)

  • 1tトラック(小型貨物)

  • ハイエースバンなどの貨物バン

  • 冷蔵・冷凍車

  • 平ボディトラック
    など


登録の種類と区分

区分 内容 ナンバーの色
自家用貨物 自社の業務用に使用(自社製品の配送など) 黒ナンバー(軽)、白ナンバー(普通)
事業用貨物 他人の荷物を有償で運ぶ 緑ナンバー(軽は黒)

必要な書類一覧(新規登録の場合)

  1. 車庫証明(自家用貨物の場合)

  2. 使用の本拠の位置が確認できる書類(住民票・法人登記簿など)

  3. 車両の譲渡書類(売買契約書や譲渡証明書)

  4. 自動車検査証(予備検査証など)

  5. 委任状(代理人申請時)

  6. 重量税、自賠責保険の領収書

  7. 事業用の場合は、運輸支局への営業ナンバーの申請書類(※別途手続き)


手続きの流れ(一般的なケース)

  1. 必要書類の準備

  2. 車庫証明の取得

  3. 運輸支局での登録手続き

  4. ナンバー交付・封印

  5. 税金・保険関係の申請


登録費用の目安

項目 金額(概算)
登録手数料 約2,000円〜3,000円
車庫証明申請費用 約2,300円(警察署へ)
重量税 車両重量に応じて変動(例:5,000円〜20,000円)
自賠責保険料(12か月) 約15,000円前後(軽貨物の場合)
行政書士報酬 約15,000円〜30,000円(地域・内容により異なる)

よくある質問

Q. 軽バンを営業用に使いたいのですが、黒ナンバーにできますか?
→ はい、黒ナンバーに変更することで可能です。ただし「貨物軽自動車運送事業」の届け出が必要です。

Q. 事業用トラックを複数台登録したいのですが?
→ まずは運送業許可が必要となる可能性が高いです。登録の前に行政書士などの専門家にご相談ください。


行政書士によるサポート

貨物車の登録は、通常の車の名義変更よりも複雑な場合があります。とくに営業ナンバー(緑ナンバー・黒ナンバー)を取得する際は、運送事業許可や運輸支局への届出が必要なこともあります。

当事務所では、以下のサポートを行っております:

✅ 自家用・事業用の貨物登録
✅ 営業ナンバー取得の手続き代行
✅ 車庫証明申請
✅ 登録代行・封印取付けまでワンストップ対応

お気軽にお問い合わせください。


まとめ

貨物車を正しく登録することで、安心して業務に使用することができます。登録手続きには、種類に応じた書類の準備や手順が必要となりますので、不安な方は行政書士へご相談いただくことをおすすめします。

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