【2025年版】貨物車の登録方法を行政書士が徹底解説!必要書類・費用・手続きの流れ
はじめに
貨物車(トラック・バンなど)は、乗用車とは異なり「貨物車」としての登録が必要になります。特に営業用に使用する場合は、登録区分や要件が厳しくなることがあります。本記事では、貨物車の登録方法について、行政書士の視点から詳しく解説します。
貨物車とは?
貨物車とは、主に「物を運ぶこと」を目的として作られた車両を指します。代表的な例としては以下のような車両があります。
-
軽トラック(軽貨物)
-
1tトラック(小型貨物)
-
ハイエースバンなどの貨物バン
-
冷蔵・冷凍車
-
平ボディトラック
など
登録の種類と区分
| 区分 | 内容 | ナンバーの色 |
|---|---|---|
| 自家用貨物 | 自社の業務用に使用(自社製品の配送など) | 黒ナンバー(軽)、白ナンバー(普通) |
| 事業用貨物 | 他人の荷物を有償で運ぶ | 緑ナンバー(軽は黒) |
必要な書類一覧(新規登録の場合)
-
車庫証明(自家用貨物の場合)
-
使用の本拠の位置が確認できる書類(住民票・法人登記簿など)
-
車両の譲渡書類(売買契約書や譲渡証明書)
-
自動車検査証(予備検査証など)
-
委任状(代理人申請時)
-
重量税、自賠責保険の領収書
-
事業用の場合は、運輸支局への営業ナンバーの申請書類(※別途手続き)
手続きの流れ(一般的なケース)
-
必要書類の準備
-
車庫証明の取得
-
運輸支局での登録手続き
-
ナンバー交付・封印
-
税金・保険関係の申請
登録費用の目安
| 項目 | 金額(概算) |
|---|---|
| 登録手数料 | 約2,000円〜3,000円 |
| 車庫証明申請費用 | 約2,300円(警察署へ) |
| 重量税 | 車両重量に応じて変動(例:5,000円〜20,000円) |
| 自賠責保険料(12か月) | 約15,000円前後(軽貨物の場合) |
| 行政書士報酬 | 約15,000円〜30,000円(地域・内容により異なる) |
よくある質問
Q. 軽バンを営業用に使いたいのですが、黒ナンバーにできますか?
→ はい、黒ナンバーに変更することで可能です。ただし「貨物軽自動車運送事業」の届け出が必要です。
Q. 事業用トラックを複数台登録したいのですが?
→ まずは運送業許可が必要となる可能性が高いです。登録の前に行政書士などの専門家にご相談ください。
行政書士によるサポート
貨物車の登録は、通常の車の名義変更よりも複雑な場合があります。とくに営業ナンバー(緑ナンバー・黒ナンバー)を取得する際は、運送事業許可や運輸支局への届出が必要なこともあります。
当事務所では、以下のサポートを行っております:
✅ 自家用・事業用の貨物登録
✅ 営業ナンバー取得の手続き代行
✅ 車庫証明申請
✅ 登録代行・封印取付けまでワンストップ対応
お気軽にお問い合わせください。
まとめ
貨物車を正しく登録することで、安心して業務に使用することができます。登録手続きには、種類に応じた書類の準備や手順が必要となりますので、不安な方は行政書士へご相談いただくことをおすすめします。





