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🚘【要注意】住民票と違う住所で自動車登録はできる?行政書士が詳しく解説!

✅ 結論:可能なケースもあるが制限あり!事前確認が重要です

自動車登録の住所は原則として「使用の本拠の位置」、つまり実際に車を使用・保管している場所である必要があります。

🚨 単に「住民票と違う住所で登録したい」というだけでは、登録が認められない場合もあります。


🏠 使用の本拠=「実際の使用・保管場所」

状況 登録の可否 解説
実家に住んでいて住民票は別住所 可能 使用実態があればOK(車庫証明が必要)
単身赴任で車は実家に置いたまま 可能 実家が本拠地として認められるケース多い
登録住所=会社、住民票=自宅 条件付き可 会社使用であれば可能。使用実態要証明
賃貸で契約者が別名義、住民票なし 難しい 賃貸契約書の提示などが求められることも

📑 必要な書類(住民票と異なる住所で登録する場合)

  • 使用本拠地が確認できる書類(以下のいずれか)

    • 公共料金の領収書(住所記載あり)

    • 賃貸契約書

    • 会社の所在地証明(登記事項証明書など)

  • 車庫証明(保管場所が使用本拠にあることの証明)

  • 住民票や印鑑証明(本人確認用)


⚠️ 注意点

  • 自動車税や車検証は登録した住所に届くので、受け取りができる体制が必要です

  • 使用実態がないとみなされた場合、登録が却下されることもあります

  • 虚偽の申請をした場合、罰則の対象になる可能性もあります


👨‍💼 行政書士のアドバイス

  • 「住民票と違う住所で登録したい」と思ったら、まずは**その住所が“使用の本拠”として成立するか?**を確認しましょう

  • 事前相談いただければ、必要書類の確認や証明方法をご案内いたします

  • 行政書士に依頼することで、書類準備〜登録までスムーズに対応可能です!


📌 まとめ

  • 原則:自動車は「使用の本拠の位置」で登録

  • 住民票とは違う住所でも条件を満たせば登録可能

  • 証明書類がそろっていないと手続き不可になる場合あり

  • 迷ったら行政書士にご相談を!

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