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【普通車の貨物登録ガイド】営業用・事業用に使うには?緑ナンバー取得の流れを解説!

普通車の貨物登録とは?

普通車を業務目的で使う場合、「事業用車両」としての登録が必要です。営業用として使うには、**緑ナンバー(営業用登録)**を取得する必要があります。

対象となるのは以下のようなケース:

  • 運送業として開業する

  • 自社の商品配送用に貨物車を使用する

  • 委託配送(軽貨物では積載量が足りない場合)


普通車貨物と軽貨物の違い

項目 普通貨物車(緑ナンバー) 軽貨物車(黒ナンバー)
積載量 2t以上も可能 最大350kg前後
登録の難易度 やや高い(許可制) 比較的簡単(届出制)
主なナンバー色 緑(営業用) 黒(営業用軽自動車)
開業方法 一般貨物自動車運送事業許可が必要 運送事業届出でOK

📋 普通車の貨物登録に必要な手続き

営業用として登録するには、以下の2つのルートがあります。


✅パターン①:一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)

この場合、「国土交通省の許可」が必要です。以下のような条件があります:

1. 必要車両台数

最低5台以上の営業車(貨物車両)

2. 運行管理者・整備管理者の配置

→ 国家資格が必要です。

3. 営業所・休憩施設・車庫の確保

→ 基準を満たした土地建物が必要。

4. 許可申請書の提出

→ 膨大な書類を作成し、地方運輸局に申請。


✅パターン②:自家用(白ナンバー)から貨物用途へ変更

  • 一部の業務(社内配送・建築資材運搬など)では「自家用貨物車」として使うことも可能です。

  • その場合、使用目的の変更を行い、車検証の「用途」欄が「貨物」に変更されます。
    (ただし報酬を得る運送には使用できません)


📌ナンバーの色でわかる車両の用途

ナンバー色 用途 対象車種
自家用 普通乗用・貨物
営業用 軽貨物自動車
営業用 普通貨物自動車
バス等 乗合事業用車両

💰登録にかかる費用・時間

項目 内容
許可申請費用 12万〜25万円(行政書士依頼時)
登録・変更手数料 数千円〜
所要期間 約3ヶ月〜6ヶ月(審査あり)

🧾 普通車を貨物登録する際の注意点

  • 個人事業主でも可能だが、法人化の方が許可取得は有利

  • 緑ナンバー取得には運輸局との面談・現地確認が必要

  • 違法営業(白ナンバーで報酬運送)は罰則対象(道路運送法違反)


✅まとめ

  • 普通車を貨物登録するには、用途・目的に応じて手続きが異なる

  • 報酬を得る場合は、緑ナンバー(営業用)登録と許可取得が必須

  • 行政書士に依頼すれば、複雑な手続きもスムーズに進行可能

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