🚛【緑ナンバー】事業用トラックの取得方法と必要手続き【2025年版】

はじめに
運送業や物流業でトラックを使用するには、「緑ナンバー(事業用登録)」が必要です。これは、一般的な白ナンバー車と異なり、「貨物運送事業」を営むための条件を満たした車両に交付されるものです。
この記事では、緑ナンバー取得の手続きから要件、注意点までを行政書士の視点でわかりやすく解説します。
✅ 緑ナンバーとは?
「緑ナンバー」とは、貨物自動車運送事業法に基づき、事業として貨物を運搬するための車両に付与されるナンバープレートです。
軽トラックや2t・4tトラックなども対象となり、白ナンバーとの主な違いは以下のとおりです。
項目 | 白ナンバー | 緑ナンバー |
---|---|---|
用途 | 自家用 | 事業用 |
表示色 | 白地に緑字 | 緑地に白字 |
適用法 | 道路運送車両法 | 貨物自動車運送事業法 |
認可 | 不要 | 国の許可が必要 |
📝 取得に必要な許可と要件
1. 一般貨物自動車運送事業許可
国土交通省の管轄で、事業用に運行するにはこの許可が必要です。取得には以下の条件があります。
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営業所の設置(都市計画法・建築基準法に適合していること)
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休憩・睡眠施設の設置(事務所から2km以内)
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車庫の確保(使用権原が明確で車両数分の面積が必要)
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5台以上の営業用車両の用意
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運行管理者・整備管理者の選任
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資金計画・収支計画の提出
2. 車両の登録と緑ナンバー交付
許可取得後、事業用として陸運局に申請し、緑ナンバーが交付されます。
🏢 手続きの流れ
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事前相談(運輸局)
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許可申請書類の準備・提出
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法令試験の受験(会社代表者など)
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審査・許可通知(約3〜6ヶ月)
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運輸開始前の事前届出・車両登録手続き
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ナンバープレート(緑)交付、事業開始!
⚠️ 注意点
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許可取得まで時間と書類準備が非常に多い
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営業所や車庫に関しては地域の条例や建築制限に注意
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申請後も定期的な巡回指導・監査が実施される
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運転者の教育や点呼記録簿の管理も義務
👨💼 行政書士に依頼するメリット
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複雑な書類作成・法令対応を一括サポート
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地域条例の調査・必要施設の要件確認も対応可能
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法令試験対策や事前相談のアドバイスも含めトータルで支援
✅ まとめ
緑ナンバーの取得は単なるナンバープレート交付ではなく、「事業用」として国の認可を受ける正式な手続きです。
しっかりとした準備と知識が必要なため、行政書士などの専門家のサポートを受けることが、スムーズな取得への近道です。