🚚 トラックの一時抹消・永久抹消登録とは?違いや手続き方法を解説【2025年版】

はじめに
トラックを長期間使用しない、あるいは廃車にする場合、「抹消登録」が必要になります。抹消登録には「一時抹消登録」と「永久抹消登録」の2種類があり、目的に応じて使い分ける必要があります。
今回は、行政書士が違い・必要書類・具体的な手続き方法をわかりやすく解説します。
✅ 抹消登録とは?
抹消登録とは、自動車を運行しない状態にし、車両としての登録を抹消する手続きのことです。
これにより、自動車税の課税や車検の義務から外れるため、コストを抑えるためにも重要な処理です。
📌 一時抹消登録とは?
再び使用する予定がある場合に行う手続きです。
たとえば:
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長期保管する場合
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しばらく使わずに名義だけ残しておきたい場合
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海外へ一時的に輸出する予定がある場合
メリット: 再登録が比較的簡単で、再度使いたいときに復活できる。
再登録時: 車検の受検が必要。
🗑 永久抹消登録とは?
完全に廃車(解体)する場合に行う手続きです。
たとえば:
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トラックを解体・破砕した
-
修理不能な事故車を処分した
必要条件: 解体届出が完了していること
メリット: 自動車重量税の還付を受けられることも
📋 必要書類(共通・一部異なる)
書類名 | 一時抹消 | 永久抹消 |
---|---|---|
車検証 | ✅ | ✅ |
所有者の印鑑証明書 | ✅ | ✅ |
委任状・譲渡証明書(代理申請) | 任意 | 任意 |
ナンバープレート返却 | ✅ | ✅ |
解体報告記録(リサイクル業者発行) | ❌ | ✅ |
自動車リサイクル券(預託済み確認) | ❌ | ✅ |
🏢 手続きの流れ
一時抹消登録
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書類準備
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管轄の陸運局で申請
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ナンバー返却
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一時抹消登録証明書の交付
永久抹消登録
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解体業者で車両解体 → 解体届出
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書類準備(解体報告記録含む)
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陸運局で抹消登録申請
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永久抹消登録証明書の交付
⚠️ 注意点
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自動車税の月割還付あり(抹消登録月の翌月以降分)
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リサイクル預託済みでないと永久抹消は不可
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盗難車など特殊ケースでは「届出抹消」となる場合も
👨💼 行政書士に依頼するメリット
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書類不備のリスクを回避
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解体証明の確認や陸運局での代理申請も対応
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法人車両や複数台の抹消もスムーズに進行可能
✅ まとめ
トラックを使わなくなったときの選択肢として、「一時抹消」と「永久抹消」は非常に重要です。
コスト削減・税金の還付・法令遵守の観点から、適切なタイミングでの対応が求められます。
迷った場合は、行政書士へお気軽にご相談ください。