トラックに関する車庫証明の注意点

はじめに
トラックを登録する際、「車庫証明(自動車保管場所証明書)」の取得は原則として必要です。
ただし、普通車と異なり、トラックには独自のチェックポイントや制限があります。
この記事では、特に見落としがちなトラック特有の車庫証明取得時の注意点を、行政書士がわかりやすく解説します。
✅ 車庫証明とは?
車両を保管する場所が確保されていることを証明する公的な書類で、運輸支局での登録や名義変更時に必須となります。
警察署が窓口となり、地域によって運用が異なる場合もあります。
📏 トラックの車庫証明における注意点
① 保管場所の面積制限
トラックの車体は普通車に比べて大きいため、全長・全幅・全高に余裕のあるスペースが必要です。
特に2t車以上では、**出入口からの出入り可能性(旋回スペース)**まで調査対象になることもあります。
② 使用の本拠の位置との距離
保管場所は、使用の本拠(本社や営業所)から直線で2km以内である必要があります。
これを超えると不許可となるケースがあり、地図の添付ミスが原因になることも。
③ 土地の使用権限の証明
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自己所有地の場合: 登記事項証明書など
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賃貸の場合: 使用承諾書・賃貸契約書の写しが必要
土地の所有者が法人や第三者の場合は、代表者印の押印が求められることも。
④ 複数台申請の制限
事業用トラックなどで複数台を一括で申請する場合は、各車両の停車位置を図面で明示しなければなりません。
停車位置が重複していると不許可になるリスクも。
⑤ 市区町村によって申請条件が異なる
車庫証明の要不要は、自治体によって異なります(特に地方の一部地域では届出のみで完了)。
トラックであっても申請が不要な地域もあるため、事前の確認が重要です。
📝 提出書類一覧
書類名 | 備考 |
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保管場所証明申請書 | 正式なフォーマットで記入 |
保管場所使用承諾証明書 | 賃貸地の場合 |
配置図・所在図 | 手書き・Googleマップでも可 |
使用本拠証明書類(営業証明など) | 法人なら登記簿・公共料金請求書等 |
👨💼 行政書士に依頼するメリット
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配置図・所在図など、正確な作図が必要な箇所を代行
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警察署ごとの審査基準への対応
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法人・事業用での複数車両の同時申請にも慣れているため効率的
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使用承諾書の取得代行など、土地所有者との調整も可能
✅ まとめ
トラックの車庫証明は、普通車と比べて審査が厳しく、面積や使用本拠との距離、土地使用権の明確さが求められます。
申請に不備があると、登録手続きが滞ってしまうため、専門家による事前確認と書類準備が非常に重要です。