🚚 中古トラック購入時の名義変更の流れと注意点【2025年最新版】

はじめに
中古トラックを購入した場合、「名義変更(移転登録)」の手続きが必要です。これは法律で定められた義務であり、15日以内に行わないと過料の対象になることも。
本記事では、行政書士の視点から、名義変更の手続き手順・必要書類・注意点をわかりやすく解説します。
✅ 名義変更とは?
名義変更(正式には「移転登録」)とは、所有者が変わる場合に必要な自動車登録の手続きです。
特に中古トラックでは、個人売買や法人間取引、オークション購入などが主なケースです。
🧾 名義変更に必要な書類一覧
書類名 | 備考 |
---|---|
車検証(原本) | 現在の名義が記載されたもの |
譲渡証明書 | 旧所有者から新所有者へ譲渡の証明 |
印鑑証明書(旧・新所有者分) | 発行から3ヶ月以内のもの(法人は登記簿) |
委任状(代理申請時) | 実印の押印が必要 |
車庫証明 | 必要地域では事前に取得しておく |
自動車税・取得税申告書 | 税務署へも同時提出 |
✅ 所有者が法人、リース会社の場合は「所有権解除」の確認も重要です。
📝 名義変更の流れ(ステップごと)
-
書類準備
譲渡証明書・印鑑証明・委任状・車庫証明などを揃える -
車庫証明の取得(必要地域のみ)
新しい使用者の所在地を管轄する警察署で申請(3~5日) -
陸運局へ移転登録申請
運輸支局で申請用紙を記入し、書類を提出(平日受付のみ) -
新しい車検証の発行
名義が新所有者へ変更された車検証が交付される -
ナンバー変更(管轄変更がある場合)
新しいナンバーの取り付けと封印(現地で実施) -
税務署での申告・支払い
自動車取得税(現在は環境性能割)などの手続き
⚠️ 注意点
-
名義変更は譲渡日から15日以内に実施(道路運送車両法)
-
管轄が変わるとナンバー変更と封印が必要
-
車検証の有効期限が近い場合、名義変更と同時に**継続検査(車検)**もおすすめ
-
自動車税の課税は4月1日時点の所有者が基準
👨💼 行政書士に依頼するメリット
-
書類の不備を防ぎ、スムーズに名義変更が完了
-
平日忙しい事業者に代わって陸運局・警察署対応
-
所有権留保付きトラックなど、複雑な手続きにも対応
✅ まとめ
中古トラックの名義変更は、期限・書類・税金の申告など注意点が多い手続きです。
スムーズに名義変更を行うことで、トラブルを未然に防ぎ、安心して事業や運行に集中できます。
不安な場合は行政書士への依頼をおすすめします。