「車庫証明が通らない!? 不備になりやすい5つの落とし穴と対策法」

「車庫証明を出したけど、戻ってきた…」
「警察から“補正してください”って言われたけど、何がダメだったの?」
こうしたご相談、実はとても多いんです。
そこで今回は、車庫証明で不備になりやすいポイントを5つに絞ってご紹介します!
❌1. 保管場所使用承諾証明書の記載ミス
土地の所有者や管理会社に書いてもらう「使用承諾証明書」。
ここでよくあるミスは:
- 一部住所が抜けている
-
記入日が申請日より古すぎる
- 使用期間が申請日より未来の日付
不備になると、最初から書き直しになることも!
🖊2. 自認書の住所と住民票が不一致
「自分の土地に車を置く場合」は、自認書を出しますが…
記載された住所と住民票上の住所が一致していないと、警察署でストップ!
特に「新築引っ越し前」や「住民票移してない」ケースは要注意です。
🏡3. 現況写真が不明瞭 or 写真不足
写真はとにかくクリアに!
-
車庫の全景
-
出入口(道路との接地)
-
番地や建物名が写っているもの
これらがそろっていないと「現場不明」とされ、再提出になります。
影になって見えない・ボケているなども不備の原因です。
📐4. 配置図の縮尺・方位ミス
手書きでもOKな配置図ですが、最低限:
-
北の方角(↑マーク)がある
-
道路幅や隣地が明記されている
-
車の向きとサイズがわかる
警察のチェックは意外と細かい!コピー図面だけでは足りないこともあります。
⛔5. 使用の本拠地と保管場所が離れすぎ
車庫は「使用の本拠地から2km以内」が原則。
これを超えると不許可になる場合があります。
「会社で使うのに、自宅から遠くの月極駐車場を借りた」などは要確認です。
✅まとめ:提出前チェックが超重要!
一見カンタンそうに見える車庫証明ですが、
実はちょっとしたミスで最初からやり直しになることも多いです。
「時間がない」「確実に通したい」そんなときは、
行政書士にお任せいただくとスムーズに進みます!
お気軽にご相談くださいね。