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「車庫証明が通らない!? 不備になりやすい5つの落とし穴と対策法」

「車庫証明を出したけど、戻ってきた…」
「警察から“補正してください”って言われたけど、何がダメだったの?」

こうしたご相談、実はとても多いんです。

そこで今回は、車庫証明で不備になりやすいポイントを5つに絞ってご紹介します!


❌1. 保管場所使用承諾証明書の記載ミス

土地の所有者や管理会社に書いてもらう「使用承諾証明書」。
ここでよくあるミスは:

  • 一部住所が抜けている
  • 記入日が申請日より古すぎる

  • 使用期間が申請日より未来の日付

 

不備になると、最初から書き直しになることも!


🖊2. 自認書の住所と住民票が不一致

「自分の土地に車を置く場合」は、自認書を出しますが…
記載された住所と住民票上の住所が一致していないと、警察署でストップ!

特に「新築引っ越し前」や「住民票移してない」ケースは要注意です。


🏡3. 現況写真が不明瞭 or 写真不足

写真はとにかくクリアに!

  • 車庫の全景

  • 出入口(道路との接地)

  • 番地や建物名が写っているもの

これらがそろっていないと「現場不明」とされ、再提出になります。
影になって見えない・ボケているなども不備の原因です。


📐4. 配置図の縮尺・方位ミス

手書きでもOKな配置図ですが、最低限:

  • 北の方角(↑マーク)がある

  • 道路幅や隣地が明記されている

  • 車の向きとサイズがわかる

警察のチェックは意外と細かい!コピー図面だけでは足りないこともあります。


⛔5. 使用の本拠地と保管場所が離れすぎ

車庫は「使用の本拠地から2km以内」が原則。
これを超えると不許可になる場合があります。

「会社で使うのに、自宅から遠くの月極駐車場を借りた」などは要確認です。


✅まとめ:提出前チェックが超重要!

一見カンタンそうに見える車庫証明ですが、
実はちょっとしたミスで最初からやり直しになることも多いです。

「時間がない」「確実に通したい」そんなときは、
行政書士にお任せいただくとスムーズに進みます!

お気軽にご相談くださいね。

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