【変更届のポイント】軽自動車の記載変更とは?必要書類・手続き方法を行政書士が解説!

はじめに
軽自動車を保有していると、引っ越しや結婚などのライフイベントに伴い、**記載変更(変更届)**が必要になることがあります。手続きを怠ると罰則の対象になる場合もあるため、正しい知識が重要です。本記事では、軽自動車の記載変更について、行政書士の視点から具体的にわかりやすく解説します。
1. 記載変更とは?
軽自動車検査証(車検証)に記載されている内容に変更があった場合、その情報を更新する手続きのことを「記載変更」といいます。
2. 記載変更が必要となる主なケース
ケース | 変更内容 |
---|---|
引っ越し | 使用者の住所が変わる |
結婚・離婚 | 氏名(姓)が変わる |
法人化・組織変更 | 使用者名の変更 |
使用の本拠地の変更 | 実際の保管場所が変わった場合 |
3. 変更手続きの期限
変更があった日から15日以内に届け出る必要があります。遅延すると、軽自動車税の課税誤差や、罰金のリスクもあるため注意が必要です。
4. 記載変更に必要な書類
書類名 | 内容 |
---|---|
軽自動車届出済証(車検証) | 変更前の証明 |
変更内容を証明する書類 | 住民票、戸籍謄本など |
申請依頼書(代理人申請時) | 委任状など |
使用の本拠の位置を証する書面 | 公共料金の領収書など(住所変更時) |
印鑑(認印) | 個人でもOK |
5. 記載変更の手続き場所
変更手続きは、**軽自動車検査協会(軽協)**で行います。
ナンバープレートの変更が不要な場合は、現地での変更手続きのみで完了します。
6. 記載変更の費用
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登録手数料:無料
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行政書士への依頼費用:5,000〜10,000円程度
7. よくある質問(FAQ)
Q. ナンバープレートの変更も必要ですか?
→ 登録地(運輸支局管轄)が変わる場合は、ナンバー変更が必要になります。
Q. 郵送での記載変更はできますか?
→ 原則、軽協窓口での対面手続きが必要です。ただし、一部地域で郵送受付しているケースもあります。
Q. 15日を過ぎてしまいました。どうなりますか?
→ 原則として罰則はありませんが、税金の請求先が旧住所のままになるなど不都合が生じます。
まとめ
軽自動車の記載変更は、「たった1つの情報変更」であっても正確な手続きが求められます。必要書類をしっかり準備し、期日内に届け出ることが大切です。
当事務所では、記載変更手続きも迅速・正確に対応しております。ご自身での手続きに不安がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。