愛知県・名古屋市の自動車登録・車庫証明代行サービス愛知自動車OSS

052-746-7877
営業時間:平日8:00~19:00
call

ブログ

【変更届のポイント】軽自動車の記載変更とは?必要書類・手続き方法を行政書士が解説!

はじめに

軽自動車を保有していると、引っ越しや結婚などのライフイベントに伴い、**記載変更(変更届)**が必要になることがあります。手続きを怠ると罰則の対象になる場合もあるため、正しい知識が重要です。本記事では、軽自動車の記載変更について、行政書士の視点から具体的にわかりやすく解説します。


1. 記載変更とは?

軽自動車検査証(車検証)に記載されている内容に変更があった場合、その情報を更新する手続きのことを「記載変更」といいます。


2. 記載変更が必要となる主なケース

ケース 変更内容
引っ越し 使用者の住所が変わる
結婚・離婚 氏名(姓)が変わる
法人化・組織変更 使用者名の変更
使用の本拠地の変更 実際の保管場所が変わった場合

3. 変更手続きの期限

変更があった日から15日以内に届け出る必要があります。遅延すると、軽自動車税の課税誤差や、罰金のリスクもあるため注意が必要です。


4. 記載変更に必要な書類

書類名 内容
軽自動車届出済証(車検証) 変更前の証明
変更内容を証明する書類 住民票、戸籍謄本など
申請依頼書(代理人申請時) 委任状など
使用の本拠の位置を証する書面 公共料金の領収書など(住所変更時)
印鑑(認印) 個人でもOK

5. 記載変更の手続き場所

変更手続きは、**軽自動車検査協会(軽協)**で行います。
ナンバープレートの変更が不要な場合は、現地での変更手続きのみで完了します。


6. 記載変更の費用

  • 登録手数料:無料

  • 行政書士への依頼費用:5,000〜10,000円程度


7. よくある質問(FAQ)

Q. ナンバープレートの変更も必要ですか?

→ 登録地(運輸支局管轄)が変わる場合は、ナンバー変更が必要になります。

Q. 郵送での記載変更はできますか?

→ 原則、軽協窓口での対面手続きが必要です。ただし、一部地域で郵送受付しているケースもあります。

Q. 15日を過ぎてしまいました。どうなりますか?

→ 原則として罰則はありませんが、税金の請求先が旧住所のままになるなど不都合が生じます。


まとめ

軽自動車の記載変更は、「たった1つの情報変更」であっても正確な手続きが求められます。必要書類をしっかり準備し、期日内に届け出ることが大切です。
当事務所では、記載変更手続きも迅速・正確に対応しております。ご自身での手続きに不安がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。

みなと行政書士法人
営業時間:平日8:00~19:00
〒455-0068 愛知県名古屋市港区土古町二丁目5番地
TEL:052-746-7877 FAX:052-746-7879

お問い合わせ

対応エリア
名古屋市全域(名古屋市千種区、名古屋市東区、名古屋市北区、名古屋市西区、名古屋市中村区、名古屋市中区、名古屋市昭和区、名古屋市瑞穂区、名古屋市熱田区、名古屋市中川区、名古屋市港区、名古屋市南区、名古屋市守山区、名古屋市緑区、名古屋市名東区、名古屋市天白区)、あま市、大治町、津島市、愛西市、蟹江町、弥富市、飛島村、瀬戸市、尾張旭市、長久手市、日進市、東郷町、豊明市、大府市、東浦町、東海市、知多市、常滑市、美浜町、南知多町、武豊町、半田市、阿久比町、みよし市、岡崎市、豊田市、安城市、西尾市、刈谷市、知立市、高浜市、碧南市、幸田町、蒲郡市、豊川市
他、愛知県全域、県外、遠方の場合もご相談ください。

マイベストプロ愛知にて掲載中

マイベストプロ愛知にて掲載中