【愛知県】軽自動車の車庫証明(保管場所届出)は必要?届出方法と必要書類を解説!
🚗 軽自動車にも車庫証明が必要?
軽自動車を購入・名義変更・引越しした場合、地域によっては「車庫証明(正式名称:保管場所届出)」が必要です。
愛知県では一部地域で軽自動車にも届出義務があります。
📍 愛知県で届出が必要な地域(保管場所届出義務地域)
以下の市区町村では、軽自動車でも保管場所届出が必要です。
✅ 届出が必要な主な地域(例)
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名古屋市全域(16区すべて)
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豊田市
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岡崎市
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一宮市
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春日井市
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刈谷市
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豊橋市
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知立市
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西尾市
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安城市 など
 
※上記は一例です。詳細は各警察署または県警HPで確認しましょう。
📝 軽自動車の保管場所届出に必要な書類
| 書類名 | 備考 | 
|---|---|
| 保管場所届出書 | 警察署にあり/ダウンロード可 | 
| 保管場所の所在図・配置図 | 手書きでOK | 
| 保管場所使用権原疎明書面 | 自認書(自己所有地) or 使用承諾書(賃貸など) | 
| 車検証のコピー | 使用者の情報と一致していること | 
💰 費用(2025年時点)
| 項目 | 金額 | 
|---|---|
| 行政書士報酬(依頼時) | 4,000〜8,000円程度 | 
📆 手続きの流れ
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書類を準備し、警察署(保管場所の管轄)へ提出
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内容確認(現地確認が入ることも)
 
❗ 注意点
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提出義務がある地域で届出をしないと**違反(道路交通法違反)**になります
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使用の本拠地と保管場所は2km以内であることが必要
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申請内容と車検証の使用者住所が一致していないと受理されません
 
👨💼 行政書士に依頼するメリット
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警察署に行く手間を省ける
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書類作成・配置図作成もすべてお任せ
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平日多忙な方におすすめ!
 
✅ まとめ
愛知県では、軽自動車であっても地域によって保管場所の届出が義務になります。
ナンバー変更・住所変更・新車購入時は、忘れずに確認・対応しましょう。
不安な方は、お近くの行政書士にご相談ください。





