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🚚【2025年対応】事業用自動車の移転登録(名義変更)の手続き|必要書類・流れ・注意点を解説!

🏢 事業用自動車の「移転登録」とは?

「移転登録」とは、車の所有者(名義)を変更する手続きのことです。
事業用自動車の場合、一般の自家用車と異なり、運輸開始届や事業計画変更届など、運輸局関係の手続きが関わることがあります。


✅ 対象となる車両(事業用)

種類 ナンバープレート
一般貨物運送事業 緑ナンバー(例:練馬 100 う 1234)
貸切バス・タクシーなど 緑ナンバー
軽貨物運送(個人事業主) 黒ナンバー

📦 事業用移転登録が必要な主なケース

✅ 法人間での車両売買・譲渡
✅ 自家用から事業用への変更を伴う名義変更
✅ 他社からリースバックした事業用車両の登録
✅ 運送業者の廃業・合併による名義変更


📝 必要書類(一般貨物事業の場合)

書類名 内容
車検証(旧所有者名義) 原本が必要
譲渡証明書 所有権の移転を証明
印鑑証明書(旧・新所有者) 発行から3ヶ月以内
委任状 代理申請の場合に必要
使用本拠の位置を証明する書類 事業所の賃貸契約書など
車庫証明(必要に応じて) 地域による
自動車運送事業の変更届 運輸支局へ提出(必要な場合)
自動車税・重量税申告書 税務署へ提出

🔁 手続きの流れ

  1. 必要書類を準備

  2. 運輸開始届(※事業計画変更届)を提出【※必要な場合】

  3. 車庫証明を取得(または変更届)

  4. 運輸支局で移転登録申請

  5. ナンバー変更(管轄が変わる場合)

  6. 新車検証の受領


💰 費用の目安

費用項目 金額目安
登録手数料 約500円
ナンバープレート代 約1,500円(変更時)
印紙代(運輸開始届等) 収入印紙200円程度(案件による)
行政書士報酬 15,000円〜30,000円程度(規模・対応範囲による)

❗ 注意点(法人・事業者向け)

⚠️ 運輸局への届出が必要な場合が多い
→ 事業用車両は、「移転登録」だけでは不十分なことがあり、運輸開始届・事業計画変更届が必須になるケースがあります。

⚠️ 黒ナンバー(軽貨物)でも使用本拠変更の届出が必要
→ 軽貨物運送業者(個人含む)でも、使用者や使用本拠が変わるときは、軽自動車検査協会へ届け出る必要があります。

⚠️ ナンバー変更に伴いETC等の再設定が必要
→ 車載器の再登録もお忘れなく!


💼 行政書士による事業用移転登録の代行

当事務所では、法人・個人事業主様のために
✅ 車両名義変更(移転登録)
✅ 運輸局への届出(運輸開始届など)
✅ 事業計画変更届の作成
✅ 複数台の一括処理(フリート対応)

など、事業用車両に関わる登録をワンストップで対応しております!

みなと行政書士法人
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