🚘【要注意】住民票と違う住所で自動車登録はできる?行政書士が詳しく解説!
✅ 結論:可能なケースもあるが制限あり!事前確認が重要です
自動車登録の住所は原則として「使用の本拠の位置」、つまり実際に車を使用・保管している場所である必要があります。
🚨 単に「住民票と違う住所で登録したい」というだけでは、登録が認められない場合もあります。
🏠 使用の本拠=「実際の使用・保管場所」
| 状況 | 登録の可否 | 解説 |
|---|---|---|
| 実家に住んでいて住民票は別住所 | 可能 | 使用実態があればOK(車庫証明が必要) |
| 単身赴任で車は実家に置いたまま | 可能 | 実家が本拠地として認められるケース多い |
| 登録住所=会社、住民票=自宅 | 条件付き可 | 会社使用であれば可能。使用実態要証明 |
| 賃貸で契約者が別名義、住民票なし | 難しい | 賃貸契約書の提示などが求められることも |
📑 必要な書類(住民票と異なる住所で登録する場合)
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使用本拠地が確認できる書類(以下のいずれか)
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公共料金の領収書(住所記載あり)
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賃貸契約書
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会社の所在地証明(登記事項証明書など)
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車庫証明(保管場所が使用本拠にあることの証明)
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住民票や印鑑証明(本人確認用)
⚠️ 注意点
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自動車税や車検証は登録した住所に届くので、受け取りができる体制が必要です
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使用実態がないとみなされた場合、登録が却下されることもあります
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虚偽の申請をした場合、罰則の対象になる可能性もあります
👨💼 行政書士のアドバイス
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「住民票と違う住所で登録したい」と思ったら、まずは**その住所が“使用の本拠”として成立するか?**を確認しましょう
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事前相談いただければ、必要書類の確認や証明方法をご案内いたします
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行政書士に依頼することで、書類準備〜登録までスムーズに対応可能です!
📌 まとめ
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原則:自動車は「使用の本拠の位置」で登録
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住民票とは違う住所でも条件を満たせば登録可能
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証明書類がそろっていないと手続き不可になる場合あり
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迷ったら行政書士にご相談を!





