【普通車の貨物登録ガイド】営業用・事業用に使うには?緑ナンバー取得の流れを解説!
普通車の貨物登録とは?
普通車を業務目的で使う場合、「事業用車両」としての登録が必要です。営業用として使うには、**緑ナンバー(営業用登録)**を取得する必要があります。
対象となるのは以下のようなケース:
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運送業として開業する
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自社の商品配送用に貨物車を使用する
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委託配送(軽貨物では積載量が足りない場合)
普通車貨物と軽貨物の違い
| 項目 | 普通貨物車(緑ナンバー) | 軽貨物車(黒ナンバー) |
|---|---|---|
| 積載量 | 2t以上も可能 | 最大350kg前後 |
| 登録の難易度 | やや高い(許可制) | 比較的簡単(届出制) |
| 主なナンバー色 | 緑(営業用) | 黒(営業用軽自動車) |
| 開業方法 | 一般貨物自動車運送事業許可が必要 | 運送事業届出でOK |
📋 普通車の貨物登録に必要な手続き
営業用として登録するには、以下の2つのルートがあります。
✅パターン①:一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)
この場合、「国土交通省の許可」が必要です。以下のような条件があります:
1. 必要車両台数
→ 最低5台以上の営業車(貨物車両)
2. 運行管理者・整備管理者の配置
→ 国家資格が必要です。
3. 営業所・休憩施設・車庫の確保
→ 基準を満たした土地建物が必要。
4. 許可申請書の提出
→ 膨大な書類を作成し、地方運輸局に申請。
✅パターン②:自家用(白ナンバー)から貨物用途へ変更
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一部の業務(社内配送・建築資材運搬など)では「自家用貨物車」として使うことも可能です。
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その場合、使用目的の変更を行い、車検証の「用途」欄が「貨物」に変更されます。
(ただし報酬を得る運送には使用できません)
📌ナンバーの色でわかる車両の用途
| ナンバー色 | 用途 | 対象車種 |
|---|---|---|
| 白 | 自家用 | 普通乗用・貨物 |
| 黒 | 営業用 | 軽貨物自動車 |
| 緑 | 営業用 | 普通貨物自動車 |
| 青 | バス等 | 乗合事業用車両 |
💰登録にかかる費用・時間
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 許可申請費用 | 12万〜25万円(行政書士依頼時) |
| 登録・変更手数料 | 数千円〜 |
| 所要期間 | 約3ヶ月〜6ヶ月(審査あり) |
🧾 普通車を貨物登録する際の注意点
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✅ 個人事業主でも可能だが、法人化の方が許可取得は有利
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✅ 緑ナンバー取得には運輸局との面談・現地確認が必要
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✅ 違法営業(白ナンバーで報酬運送)は罰則対象(道路運送法違反)
✅まとめ
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普通車を貨物登録するには、用途・目的に応じて手続きが異なる
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報酬を得る場合は、緑ナンバー(営業用)登録と許可取得が必須
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行政書士に依頼すれば、複雑な手続きもスムーズに進行可能





