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【変更登録とは?】構造変更・住所変更・使用者変更の手続きと必要書類を行政書士が解説!

変更登録とは?

「変更登録」とは、登録済みの自動車について、使用者・住所・構造などに変更があった場合に行う登録手続きのことです。
変更登録を怠ると、行政罰の対象になる可能性もありますので注意しましょう。


✅ 主な変更登録の種類

登録区分 内容 よくあるケース
使用者の変更 所有者は同じで、使用者だけ変更 社用車の使用部署が変わった
使用の本拠の位置の変更 住所変更 引っ越し、事務所移転など
構造等変更 車体寸法・乗車定員などの構造に変更が生じた場合 トラックの荷台改造、キャンピング仕様への改造
自動車の用途変更 乗用→貨物など 業務用に切り替えたい場合など

📋 必要書類(共通)

書類名 内容
車検証(自動車検査証) 原本提出が必要
使用者の住所確認書類 住民票・公共料金明細など
車庫証明書 使用の本拠の位置変更時は原則必要
変更登録申請書(OCR1号様式) 陸運局で取得可
自動車税・環境性能割申告書 税務署(または陸運局で同時提出)
構造変更の場合 → 完成検査証または改造申請書類 事前に打ち合わせ必須

🧾 登録費用・印紙代

内容 費用
変更登録印紙代 約¥350〜¥500
ナンバー変更(管轄変更時) ¥1,500前後(希望ナンバーは別途)
行政書士報酬(依頼時) ¥10,000〜¥25,000(内容による)

🕓 登録の流れ

  1. 書類を準備

  2. 必要なら車庫証明を取得(新住所・本拠地変更時)

  3. 陸運局で変更登録申請

  4. 税申告(必要に応じて)

  5. ナンバープレート交換(管轄が変わる場合のみ)


🚨 注意点

  • ❗️使用の本拠地を変更したのに手続きを忘れると、車庫証明違反として罰金の可能性あり

  • ❗️構造等変更は事前に改造内容の確認が必要。**一発検査(持込検査)**になることも

  • ❗️ナンバープレートの変更は「使用の本拠の管轄運輸支局」が変わると強制的に必要


✅まとめ

  • 使用者・住所・構造が変わったら「変更登録」が必要!

  • 書類不備や車庫証明忘れでトラブルになる前に、行政書士に相談がおすすめ!

  • 特に構造変更は、技術的な資料や検査が必要なケースが多い

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