利益相反行為
以下の場合は「移転登録(名義変更)」のための書類のほかに以下のものが必要です。
※ 利益相反行為(一方の利益になると同時に他方への不利益になる行為)に該当し、「第三者の許可、同意または承諾を要する」こととなるため。
<旧所有者と新所有者がともに法人で、同一の役員が存在する場合>
それぞれの法人の取締役会(または株主総会等)の議事録等の写し・・・取締役会議事録(様式) 株主総会議事録(様式)
<旧所有者と新所有者の一方が法人で、他方が同法人の役員の場合>
法人の取締役会(または株主総会等)の議事録等の写し・・・取締役会議事録(様式) 株主総会議事録(様式)
<未成年の子と、その親権者との間の「移転登録(名義変更)」の場合>
未成年者の代理として「特別代理人」が手続きを行うこととなります。
「特別代理人」の選任は家庭裁判所に請求して行います。
※ 特別代理人の必要なもの
ア 特別代理人選任の「審判書」の謄本
イ 譲渡証明書(実印を押印したもの)
ウ 印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの)
エ 実印(本人が来られる場合)又は委任状(本人が来られない場合、実印を押印したもの)
車の所有者が死亡し、そのまま抹消したい場合
死亡した所有者のまま、抹消手続きをすることは、出来ません。
この場合は、所有者を相続人等へ移転してから、抹消の手続き(移転抹消)となります。